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モーターボート競走法
昭和二十六年法律第二百四十二号
第12条
二十歳未満の者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
モーターボート競走法
第69条
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