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モーターボート競走法昭和二十六年法律第二百四十二号

第69条

第十一条又は第十二条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により舟券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし