森林法昭和二十六年法律第二百四十九号 第15条(森林経営計画に係る森林の伐採等の届出) 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。