森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号
第44条(森林経営計画に係る森林の伐採等の届出)
法第十五条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 認定森林所有者等(法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。)が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした場合 二 認定森林所有者等以外の者が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の伐採又は造林をした場合 三 認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の設置をした場合
2 法第十五条の届出書は、当該立木の譲渡をした日又は当該立木の伐採若しくは造林若しくは当該作業路網の設置が終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。