森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号 第70条(市町村の長への通知の方法) 法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知については、第六十七条の規定を準用する。