HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林法昭和二十六年法律第二百四十九号

第44条(保安林に関する規定の準用)

保安施設地区の指定については、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項から第四項まで、第三十三条第一項から第五項まで及び第三十九条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第二十九条、第三十条、第三十二条第一項から第四項まで及び第三十三条第一項から第五項までの規定(農林水産大臣による保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第三十三条の二第一項の規定(農林水産大臣による保安林の指定施業要件の変更に関する部分に限る。)を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更の申請については、第二十七条第二項及び第三項、第二十八条並びに第三十三条の二第二項の規定(農林水産大臣に対する申請に関する部分に限る。)を、保安施設地区の指定の解除については、第三十三条第一項から第三項までの規定を、保安施設地区における制限については、第三十四条から第三十四条の三までの規定を準用する。 ただし、保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第三十一条、第三十四条から第三十四条の三までの規定、災害を復旧するため緊急に保安施設事業を行う必要がある場合には第三十二条第四項の規定は、準用しない。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 森林法 第48条 (適用除外) 準用 森林法 第190条 (不服申立て) 準用 森林法 第196の2条 (事務の区分) 準用 森林法 第206条 準用 森林法 第207条 準用 森林法 第208条 準用 森林法 第209条 準用 森林法 第210条 準用 森林法施行令 第4の2条 (伐採の許可) 準用 森林法施行規則 第48条 (保安林の指定等の申請) 準用 森林法施行規則 第50条 (保安林予定森林における制限) 準用 森林法施行規則 第60条 (立木の伐採の許可を要しない場合) 準用 森林法施行規則 第61条 (立竹の伐採等の許可の申請) 準用 森林法施行規則 第62条 (軽易な行為) 準用 森林法施行規則 第63条 (立竹の伐採等の許可を要しない場合) 準用 森林法施行規則 第65条 (許可に係る伐採の届出等) 準用 森林法施行規則 第66条 (保安林における緊急伐採等の届出) 準用 森林法施行規則 第67条 (市町村の長への通知の方法) 準用 森林法施行規則 第68条 (保安林の択伐及び間伐の届出) 準用 森林法施行規則 第69条 (保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項) 準用 森林法施行規則 第70条 (市町村の長への通知の方法) 準用 森林法施行規則 第71条 (森林所有者への通知の方法) 準用 森林法施行規則 第73条 (保安林の標識) 準用 森林法施行規則 第81条 (保安施設地区の指定に係る通知等の内容)