森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号 第67条(市町村の長への通知の方法) 法第三十四条第十項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。 一 伐採箇所の所在 二 伐採箇所の面積 三 伐採の方法 四 伐採齢 五 伐採樹種 六 伐採の期間