森林法昭和二十六年法律第二百四十九号
第208条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十条の八第一項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者 二 第十条の九第三項又は第四項の規定による命令に違反した者 三 第三十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者 四 第三十四条の二第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者 五 第三十四条の三第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者