森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号
第48条(保安林の指定等の申請)
法第二十七条第一項の規定による保安林の指定若しくは解除又は法第三十三条の二第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による指定施業要件の変更の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 一 森林の位置図及び区域図 二 当該申請者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは当該申請者が当該申請に係る指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類
2 前項の書類のほか、当該申請者が保安林を森林以外の用途に供すること(以下この項において「転用」という。)を目的としてその解除を申請する者であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 転用の目的に係る事業又は施設に関する計画書 二 転用に伴って失われる当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設の設置に関する計画書 三 前二号の事業又は施設の設置に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) 四 転用の目的に係る事業を行い、又は施設を設置する者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 五 第一号及び第二号の事業又は施設の設置に必要な資力及び信用があることを証する書類 六 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類