独立行政法人等登記令昭和三十九年政令第二十八号
第1条(適用範囲)
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)及び別表の名称の欄に掲げる法人(以下「独立行政法人等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。