独立行政法人等登記令昭和三十九年政令第二十八号
第2条(設立の登記)
独立行政法人等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在場所 三 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 四 独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金 五 代表権の範囲又は制限に関する定めがある独立行政法人にあつては、その定め 六 独立行政法人北方領土問題対策協会にあつては、基金 七 別表の名称の欄に掲げる法人にあつては、同表の登記事項の欄に掲げる事項