独立行政法人等登記令昭和三十九年政令第二十八号 第11条(変更の登記の申請) 第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。