独立行政法人等登記令昭和三十九年政令第二十八号
第16条(特則)
社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、第二条第二項第二号に掲げる事務所に含まれるものとする。
2 第三条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3 日本銀行については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中主たる事務所に関する規定は、本店に適用する。
4 日本赤十字社については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとする。