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独立行政法人等登記令昭和三十九年政令第二十八号

第16条(特則)

社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、第二条第二項第二号に掲げる事務所に含まれるものとする。 2 第三条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。 3 日本銀行については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中主たる事務所に関する規定は、本店に適用する。 4 日本赤十字社については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとする。

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なし