独立行政法人等登記令昭和三十九年政令第二十八号 第3条(変更の登記) 独立行政法人等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四月以内にすれば足りる。