森林法昭和二十六年法律第二百四十九号 第210条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十条の八第二項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第十条の八第三項又は第三十四条第九項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者 三 第三十四条第八項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者