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森林法昭和二十六年法律第二百四十九号

第207条

次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。 一 第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者 二 第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉若しくは落枝を採取する行為をした者 三 第三十八条第一項の規定による命令、同条第二項の規定による命令(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分を除く。)又は同条第三項若しくは第四項の規定による命令に違反した者

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