森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号
第52条(農林水産大臣が行う意見の聴取)
法第三十二条第二項(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が行う意見の聴取は、農林水産大臣又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2 法第三十二条第一項(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人一人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。
3 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。 ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者又はその代理人の陳述について、その時間を制限することができる。
5 意見書提出者又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。
7 前二項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。
8 第四項の規定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて陳述したとき、又は第五項若しくは第六項の規定により発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し、若しくは不穏当な言動があつたときは、議長は、その陳述若しくは発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をした者を退場させることができる。
10 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに記名しなければならない。