森林法昭和二十六年法律第二百四十九号 第46の2条(保安施設地区台帳) 都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 保安施設地区台帳については、第三十九条の二第二項及び第三項の規定を準用する。