HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林法昭和二十六年法律第二百四十九号

第46の2条(保安施設地区台帳)

都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 保安施設地区台帳については、第三十九条の二第二項及び第三項の規定を準用する。