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森林法施行規則
昭和二十六年農林省令第五十四号
第82条
(保安施設地区台帳)
法第四十六条の二第一項の保安施設地区台帳については、第七十四条の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
森林法
第46の2条
(保安施設地区台帳)
準用
森林法施行規則
第74条
(保安林台帳)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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