HoureiLLM 法令を意味で引く
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森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第82条(保安施設地区台帳)

法第四十六条の二第一項の保安施設地区台帳については、第七十四条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし