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森林法
昭和二十六年法律第二百四十九号
第196条
国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、第百九十二条の規定により都道府県が負担する費用の二分の一を補助する。
この条文が引く先
1
引用
森林法
第192条
(都道府県の費用負担)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
森林法
第200条
引用
森林法施行令
第15条
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