森林法昭和二十六年法律第二百四十九号 第200条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百九十六条(占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。 ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。