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水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号

第8条(公共の用に供しない水面)

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第四条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし