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水産資源保護法
昭和二十六年法律第三百十三号
第3条
公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
水産資源保護法
第8条
(公共の用に供しない水面)
引用
水産資源保護法
第29条
(公共の用に供しない水面)
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