水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号 第29条(公共の用に供しない水面) 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第二十五条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。