HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号

第28条(内水面におけるさけの採捕禁止)

内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。 ただし、漁業の免許を受けた者又は漁業法第百十九条第一項若しくは第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令若しくは規則の規定により農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許又は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。