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水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号

第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条第一項、第十五条又は第二十七条第一項の規定による命令に違反した者 二 第十四条第二項若しくは第三項又は第二十八条の規定に違反した者 三 第二十二条第一項の許可を受けないで、同項の工事をした者 四 第二十六条第一項又は第二項の規定による制限又は禁止に違反した者