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水産資源保護法
昭和二十六年法律第三百十三号
第45条
第四十一条から第四十三条までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文が引く先
3
引用
水産資源保護法
第41条
引用
水産資源保護法
第42条
引用
水産資源保護法
第43条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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