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水産資源保護法
昭和二十六年法律第三百十三号
第42条
第十三条第一項の許可を受けないで、同項の輸入をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
水産資源保護法
第13条
(輸入の許可)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
水産資源保護法
第45条
引用
水産資源保護法
第47条
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