HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号

第46条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第二十六条第三項の規定に違反した者 三 第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし