水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号 第30条(届出の義務) 農林水産省令で定める水産動植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。 その業を廃止したときも、同様とする。