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水産資源保護法施行規則
昭和二十七年農林省令第四十四号
第13条
法第三十条後段の規定による届出は、その業を廃止した日から十日以内に、その旨を記載した書面を農林水産大臣に提出してしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
水産資源保護法
第30条
(届出の義務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水産資源保護法施行規則
第1条
(輸入防疫対象疾病等)
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