水産資源保護法施行規則昭和二十七年農林省令第四十四号
第1条(輸入防疫対象疾病等)
水産資源保護法(以下「法」という。)第十三条第一項の農林水産省令で定める輸入防疫対象疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。 水産動物 輸入防疫対象疾病 さけ科魚類 ウイルス性出血性敗血症(Ⅳa型を除く。) サケ科魚類のアルファウイルス感染症 流行性造血器壊死症 ピシリケッチア症 レッドマウス病 旋回病 こい コイ春ウイルス血症 コイヘルペスウイルス病 レッドマウス病 きんぎよその他のふな属魚類 こくれん はくれん コイ春ウイルス血症 レッドマウス病 あおうお そうぎよ コイ春ウイルス血症 ないるていらぴあ レッドマウス病 まだい マダイのグルゲア症 くるまえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 急性肝膵臓壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 エビの潜伏死病 鰓随伴ウイルス病 しろあしえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 急性肝膵臓壊死症 伝染性筋壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 エビの潜伏死病 うしえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 急性肝膵臓壊死症 伝染性筋壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 鰓随伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染症 こうらいえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 急性肝膵臓壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 エビの潜伏死病 鰓随伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染症 リトペネウス属(Litopenaeus)えび類(しろあしえびを除く。) イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 伝染性筋壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 ペネウス属(Penaeus)えび類(うしえびを除く。) イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 伝染性筋壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 鰓随伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染症 フェネロペネウス属(Fenneropenaeus)えび類(こうらいえびを除く。) イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 鰓随伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染症 メリセルトゥス属(Melicertus)えび類 よしえび属えび類 イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 モノドン型バキュロウイルス感染症 くるまえび科(くるまえび、リトペネウス属、ペネウス属、フェネロペネウス属、メリセルトゥス属及びよしえび属を除く。)えび類 イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 さくらえび科あきあみ属えび類 てながえび科えび類 イエローヘッド病 とこぶし ふくとこぶし アワビヘルペスウイルス感染症 えぞあわび くろあわび まだかあわび めがいあわび アワビの細菌性膿疱症 まがき属かき類 カキヘルペスウイルス1型変異株感染症(μvarに限る。) ほたてがい パーキンサス・クグワディ感染症 まぼや マボヤの被嚢軟化症
2 法第十三条第一項の農林水産省令で定める水産動物は、前項の表の上欄に掲げる水産動物であつて、次に掲げるものとする。 一 生きている水産動物(食用に供するものにあつては、公共の用に供する水面又はこれに直接排水する施設において保管するものに限る。) 二 生きていない水産動物(加工したものを含み、養殖の用に供するもの(魚粉及び魚油を除く。)に限る。)