HoureiLLM 法令を意味で引く
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水産資源保護法施行規則昭和二十七年農林省令第四十四号

第11条(届出の義務)

法第三十条の農林水産省令で定める水産動植物は、あゆとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし