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港湾法施行令昭和二十六年政令第四号

第1条(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)

港湾法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第九項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。

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なし