港湾法施行令昭和二十六年政令第四号
第2条(貸付けを受ける者の基準)
法第五十五条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。 イ 法第三条の三第十一項の規定により公示された港湾計画において定められた特定用途港湾施設の建設又は改良の計画に適合すること。 ロ 当該特定用途港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切であること。 ハ 当該特定用途港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。 二 当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。 三 第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。 四 当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。