港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号
第27の5条(準用規定)
第十九条第二項の規定は第二十七条の二の申請書について、第二十条の規定は法第五十五条の八第一項の認定について、第二十一条の規定は法第五十五条の八第一項の国の貸付けを受けようとする場合について、第二十二条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項について、第二十三条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の特別特定技術基準対象施設の価額について、第二十四条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の国土交通省令で定める割合について、第二十五条及び第二十六条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の利益の額について、第二十七条の規定は法第五十五条の八第一項の港湾管理者の貸付けを受ける者について準用する。 この場合において、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条並びに第二十七条中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、第二十条中「前条」とあるのは「第二十七条の二」と、「令第二条」とあるのは「令第九条」と、第二十一条第一項第一号中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同条第二項第二号中「岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)」とあるのは「第二十七条の四の港湾施設」と、第二十二条中「令第六条第七号」とあるのは「令第九条の三第一項において準用する令第六条第七号」と、同条第一号中「使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法」とあるのは「点検及び診断の実施方針又は維持工事等の実施方針」と読み替えるものとする。