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港湾法施行令昭和二十六年政令第四号

第5条(国の貸付けの条件の基準)

法第五十五条の七第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 一 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 二 国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第二号及び第三号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。 三 港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。 四 港湾管理者は、国土交通省令で定める事項につき次条第七号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第八号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。 五 港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付けを受ける者が適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行うよう港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。 2 港湾管理者が法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び港湾管理者は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を附さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。