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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第22条(国土交通大臣の承認事項)

令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、令第六条第七号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。 一 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること(当該施設の使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法を変更する場合を除く。)。 二 貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること。