HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第21条(貸付申請の手続)

前条の通知を受けた港湾管理者は、法第五十五条の七第一項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの金額及び出資の金額並びにその時期 二 港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設の工事実施計画の明細 三 港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る資金計画の明細 四 港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件 2 前項の申請書には、次に掲げる当該特定用途港湾施設に関する書類を添付するものとする。 一 平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面 二 岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)の安定計算の概要