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港湾法施行規則
昭和二十六年運輸省令第九十八号
第27の4条
(特別特定技術基準対象施設)
法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、護岸、岸壁及び物揚場とする。
この条文が引く先
1
引用
港湾法
第55の8条
(特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
港湾法施行規則
第27の5条
(準用規定)
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