鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号 第6条(種類) 鉱業原簿は、試掘原簿及び採掘原簿とする。 2 試掘原簿の一部として試掘鉱区図帳及び試掘共同人名簿を、採掘原簿の一部として租鉱原簿、採掘鉱区図帳及び租鉱区図帳並びに採掘共同人名簿を設ける。