鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号 第11の3条(閉鎖鉱業原簿) 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖鉱業原簿につづり込まなければならない。 2 第六条、第七条及び第十条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。