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鉱業登録令
昭和二十六年政令第十五号
第7条
(調製)
鉱業原簿は、都道府県の区域ごとに調製する。 但し、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
鉱業登録令
第11の3条
(閉鎖鉱業原簿)
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