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鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号

第58条(設定の登録の申請)

抵当権の設定の登録の申請をする場合は、申請書にその債権の額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定め若しくは債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又はその債権に条件を付したときは、これを記載しなければならない。 2 民法第三百九十八条の二第一項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。 3 抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書にその債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 4 一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。

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なし