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鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号

第58の3条(変更の登録)

第五十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により、抵当権を他の債権の担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録の申請に準用する。

この条文を準用・引用する条文 1