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鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号

第60の3条

民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の規定による合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、してはならない。

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なし

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