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鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号

第65条(付記登録をする場合)

第六十条の三、第六十条の四及び第六十一条の三第四項の規定による登録、抵当権の移転又は信託による抵当権についての変更の登録並びに抵当権の処分の制限の登録は、付記によつてする。

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