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鉱業登録令
昭和二十六年政令第十五号
第60の4条
第六十条の二の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めの登録の申請をする場合に準用する。
この条文が引く先
1
準用
鉱業登録令
第60の2条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
鉱業登録令
第65条
(付記登録をする場合)
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