出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第25条(出国の手続) 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。 2 前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。