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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第71条

第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし